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国税査察オンラインセミナー

1. 査察事案について、専門税理士弁護士のどちらに依頼するのが良いのか?

  • ・弁護士は、刑事告発後の刑事事件の対応がメインとなりますので、査察調査中にどの様な対応を頂けるのか、ご確認頂くことをお勧め致します。
  • ・弁護士に相談する際には、税務の実務対応や査察調査など税務調査の経験ついて、ご確認頂くことをお勧め致します。
  • ・査察調査も税務調査の一つであることから、まずは、税務調査のプロである税理士にご相談、ご依頼頂くことをお勧め致します。

2. 当事務所へご依頼いただく場合のメリットは?

  • ・多数の査察調査対応を踏まえた料金体系を採っている為、安心してお任せ頂けること。
  • 面談などすべて代表税理士が行う為、一貫した対応が可能であること。
  • ・国際税務にも精通している為、調査官との交渉もスムーズに行うことができること。

3. 当事務所の最大の強みとは?

  • ・査察調査の対応件数が多く、経験が豊富であること。
  • ・依頼者の方及び国税の対応は、すべて代表税理士が対応すること。
  • ・海外駐在経験などにより、個人・法人ともに国際税務対応が可能であること。

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田辺政行

 国税査察の「五箇条」とは?

画像出典(Web-TAX-TV)

査察調査事例紹介

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「税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に洩らし、又は窃用してはならない。」

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CRS(共通報告基準)について
NHKより取材を受けました。

富裕層などの海外口座情報を共有
日本と84の国・地域が連携

2018年9月29日放送 NHKニュース7

国際税務・国際相続の専門家として、CRS(Common Reporting Standard:共通報告基準)についてコメントしております。


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告発の対象にならない事案とは?

出典(Web-TAX-TV)

査察調査後、約7割の方が、刑事告発され、99%が有罪判決を受けています。

国税査察の件数は、年間約200件

どのような事案が告発され、どのような事案が告発されず、査察調査終了となるのか。

私どもは、多くの査察調査の経験を基に、告発される事案かどうかを判断し、告発の対象にならないと考える事案については、証拠とともに、国税局に意見書等を提出するなど対応しております。

ご不安な方は、一度、お問い合わせを頂き、ご面談のうえ、ご契約時に、詳細をお伝え致します。

皆さまのご不安を解消することをお約束致します。

ただし、すべてを正直にお話し頂けない場合や、ご依頼のタイミングなどにより、お役に立てないこともありますので、予めご了承頂ければ幸いです。

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査察・告発見送り.comだからお約束できること

  •  100%プライバシーを厳守

    誰にも相談できないほどのプライバシー情報は、「税理士の守秘義務」により、100%、守秘を厳守致します。

  •  全世界対応

    CRS対応にも熟知した専門の税理士が対応しますので、海外にご資産をお持ちの方でも「安心」してご相談頂くことができます。
    代表税理士は、日本で数少ない、個人の国際税務・国際相続の実務に精通し、多数の申告漏れ案件を解決に導いていますので、適切な対応が可能です。
    また、シンガポールでもセミナーを開催しております。

私たちは、実務や税務調査経験だけではなく、法令や裁判例なども熟知しており、「法律論」を重視して対応しております。相談するところが無く、初めてご相談に来られる方がほとんどですので、お気軽にご相談ください。

ご不安を抱えられている皆さま方すべてに、
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最新の追徴課税情報

海外業者の皆様必見!!

日本で5億円の売上があったにもかかわらず、日本で消費税を申告していなかったとして、加算税などを含め、およそ4,300万円が追徴課税されました。

平成27年10月より、海外のインターネット業者についても消費税が課されることになりましたが、こうした海外の事業者に対して、消費税を追徴課税したことが明らかになるのは初めてです。海外企業への税務調査は難しいのが現状で、国税当局は、海外の税務当局とも連携して調査を進める方針とのことです。

査察調査・税務調査事例

1.訪問販売売上の無申告事例

訪問販売業を営むA氏に国税局査察部による強制調査が入りました。
日本国内で多額の現金売上があったにもかかわらず、全く申告していなかった事例です。

2.多額の相続財産申告漏れ事例

資産家であるH氏の相続人宅に国税局資料調査課による無予告調査が入りました。被相続人が亡くなる前に多額の現金を引き出していたにもかかわらず、相続財産として申告していなかった事例です。

3 .タックス・ヘイブンを利用した国外所得の申告漏れ事例

資産家であるT氏は、タックス・ヘイブンにあるペーパー・カンパニーに多額資産を所有していましたが、「パナマ文書」で実名が公表されてしまい、修正申告を行った事例です。

4.国外相続財産からの所得の申告漏れ事例

会社員であるS氏に国税局管内の所得税部門による税務調査が入りました。相続した国外相続財産からの所得について現地国では申告納税していたものの、日本では全く申告していなかった事例です。

5. 移転価格税制による過少申告を回避した事例

ソフトウェア開発販売業のS社に、国税局国際調査部門の税務調査が入りました。国外関連会社間での著作権の譲渡やロイヤルティーの支払いなど利益の付け替えによる過少申告を疑われた事例です。

6 . 国際相続による過少申告を回避した事例

海外で事業を行っていたK氏の相続人に、国税局管内国際調査部門の税務調査が入りました。相続した海外未上場株式の評価や現地国で納税した多額の相続税、プロベートと呼ばれる遺産相続手続きなどもあり、相続税の過少申告が疑われた事例です。

7.架空出張旅費の計上による査察調査事例

広告業を営むB社に、国税局査察部による強制調査が入りました。多額の架空出張旅費の計上による事案で、所轄税務署による税務調査から査察調査に切り替わった事例です。

8.暗号通貨による所得を除外した事例

個人事業主のT氏に、国税局査察部による強制調査が入りました。暗号通貨による所得を除外して申告し、国税局資料調査課の税務調査から査察調査に切り替わった事例です。

9.架空外注費の計上による査察調査事例

建設業を営むK社に、国税局査察部による強制調査が入りました。架空の外注費を計上し、キックバックを受けていた事例です。

10.消費税の輸出免税制度を悪用した査察調査事例

中古車輸出販売業を営むY氏に、国税局査察部による強制調査が入りました。消費税の輸出免税制度を悪用し、架空売上及び架空経費を計上して不正還付を受けていた事例です。

11.架空修繕費の計上による査察調査事例

リフォーム工事業を営むN社に、国税局査察部による強制調査が入りました。同業者を利用し、架空の修繕費を計上した事例です。

12.訪問販売による売上を除外した事例

住宅修理業を営むH社に、国税局資料調査課の税務調査が入りました。個人宅への訪問販売による売上を除外し、多額の申告漏れが明るみになった事例です。

料金体系

「査察・告発見送り.com」料金体系

定額月額報酬55万円(税込)

※調査立会など個別報酬は別途。

ご依頼の流れ

電話又はホームページからのお問い合わせ後、以下のような流れで進めさせていただきます。

  • 1

    永田町オフィスでの面談

  • 2

    ご契約、着手金の受領後、着手

  • 3

    国税局査察部での面談

  • 4

    (ご依頼人様)報酬(月額料金等)のお支払い
    面談

  • 5

    国税局査察部での最終面談

  • 6

    面談 最終確認

  • 7

    報告書等の作成

  • 8

    査察調査終了

事務所の特徴

税理士紹介

永田町itax office 代表/税理士 田辺政行
1971年9月3日生
神奈川県横浜市出身

経歴

神奈川県立横浜翠嵐高校卒業
横浜国立大学大学院国際経済法学修士(金子宏ゼミ)
上武大学講師(税法、税務会計論)
税務訴訟補佐人(2003~2004年、筑波大学大学院・租税訴訟補佐人研修)
PwCバンコク事務所駐在
個人事務所開設2008年7月~

実務経験

税実務経験22年
税理士登録2001年4月
税務調査対応(法人税、消費税、所得税、相続税、国際税務)

代表税理士紹介ご挨拶

理念

クライアントのご期待に全力でお応え致します。

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査察の基礎知識

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■国税査察の流れ


■国税査察の基礎知識

査察制度は、悪質な脱税者に対して刑事責任を追及し、その一罰百戒の効果を通じて、適正・公平な課税の実現と申告納税制度の維持に資することを目的としている。

■脱税と租税回避、節税との違い

【脱税とは】課税要件の充足の事実を全部又は一部秘匿する行為
【租税回避とは】課税要件の充足そのものを回避する行為であり、租税法規が予定していない異常な法形式を用いて税負担の減少を図る行為
【節税とは】租税法規が予定しているところに従って税負担の減少を図る行為

■脱税のペナルティー

本税+延滞税+重加算税+実刑

■統計

詳しい概要を見る

平成29年度(平成30年6月公表分)

  • ・消費税の輸出免税制度などを利用した消費税還付事案
  • ・無申告事案
  • ・国際事案、太陽光関連事案
査察調査の着手件数 174件
検察庁への告発件数 113件(163件中、69.3%)
脱税額総額 135億円(うち告発分100億円、1件当たり8,900万円)
業種 建設業26件、不動産業10件
平成29年度中の一審判決件数 143件(全てに有罪判決、うち実刑判決8人)
実刑判決で最も重いもの 過去最高の懲役7年6月


■東京国税局 査察部の概要 
 合計514名(平成29年8月1日現在)

部長1名、次長2名
査察管理課 18名
査察総括第一課 24名
査察総括第二課 22名
査察広域課 19名
資料情報課 18名
査察審理課 27名
査察開発課 18名
査察国際課 18名
特別国税査察官 16名
査察第1部門~第36部門 331名

■国税犯則取締法

2018年4月1日から廃止、国税通則法に編入により内容が改正、整備された。内偵調査に基づき、裁判官の許可を得て、臨検・捜索・差押えを行う(強制調査)。
強制調査の結果、犯則嫌疑者が刑事責任を受けるべき事案と判断した際、検察官へ告発し、検察官の捜査により起訴するかが決定する。

改正点

  • 1.差押え

    ・電磁的記録・接続サーバー保管、クラウド上のデータ(チャット、フリーメールなど)、その他記録媒体に複写、または印刷したものを差し押さえることができる。

    ・記録・データ等の保管者等に対して、他の記録媒体や印刷することを命じることができる。
    差押えを受ける者に電子計算機の操作などの必要な協力を求められる。

    ・クラウド上の通信履歴(送信日時)について、通信事業者等に対し、30日間(延長の必要があるときは最長60日間)を超えない期間、消去しないよう求めることができる。

  • 2.遺留物の検査・領置

    ・犯則嫌疑者等が捜索中に許可状の効力の及ばない公道などの場所に物件を投げ捨てた場合などの遺留物について、検査・領置できる。

  • 3.夜間執行等

    ・強制調査の夜間執行ができる。

    ・強制調査に着手した際、未把握の場所などを把握し、当日中に捜索を実施するため、裁判官から新たに許可状を受けても、執行が日没に間に合わなければ翌日の日の出まで待機しなければならず、証拠隠滅を図られてしまうといった事態を防ぐ。

    ・所属する国税局又は税務署の管轄区域外においても執行できる。

■平成28年度 査察の概要(平成29年6月 東京国税局)

不正資金の留保状況及び隠匿場所

脱税によって得た不正資金の多くは、現金や有価証券として留保されていたほか、居宅や高級外車、高級腕時計、金地金、競走馬等の取得費用、ギャンブル等の遊興費などに充てられていた事例もみられました。また、不正資金の一部が、国外の預金口座で留保されるほか、国外の投資信託の購入費用に充てられていた事例や国外のカジノでの遊興に費消していた事例がありました。
脱税によって得た不正資金の隠匿場所は様々でしたが、
・居宅事務所内のクローゼットのトランクの中
・経理担当者の寝室内のクローゼットの中
に現金を隠していた事例などがありました。

査察対応のポイント

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