脱税ニュース分析

No.009 査察白書(令和3年6月公表分)の分析

国税庁は、毎年6月に、「査察白書」を公表しています。
これは、全国の国税局が、1事務年度(7月~翌年6月)において実施した査察調査の概要をまとめたもので、強制調査の着手件数や告発件数、判決状況のほか、その年度における重点事案や事例を公表しており、査察調査の動向を把握できる唯一の公表資料となっています。なお、査察白書は、国税庁のほか、主要4国税局(東京、関東信越、大阪、名古屋)が個別に公表しているほか、その他7国税局(札幌、仙台、金沢、広島、高松、福岡、熊本)及び1国税事務所(沖縄)が、統計情報として、起訴件数などを公表しています。

今回は、令和3年6月に公表された「査察白書(令和2年度)」の分析、及び、過去10年間の査察調査のデータを纏めましたので、今後の査察調査にお役立て頂ければと思います。

査察白書(令和3年6月公表分)の分析

【最新】令和元年度
令和2年度(令和2年7月~令和3年6月)の査察の概要は、下記の通りです。

査察白書のポイント

1. 重点事案(告発件数)

■消費税事案:18件
■無申告事案:13件
■国際事案:27件

特筆すべきは、重点事案の告発割合が69.9%と、約7割となっており、特に、国際事案が、過去5年間で最多となっています。この背景には、2018年より開始されたCRS(共通報告基準:海外金融口座情報の自動情報交換制度)による55万件にのぼる海外口座情報を積極的に活用している模様ですので、今後も、国際事案の告発は増加していくものと思われます。

2. 着手件数の減少

着手件数は、111件で、前年対比マイナス26%となっており、昨年度のマイナス10%より更に減少しています。主な原因として考えられるのは、新型コロナウィルス感染症の対応により、新規の着手件数が激減し、コロナ前の年間170件程度と比べ、60件ほど減少しています。この傾向は、コロナが収束するまで、続くのではないかと思われます。

3. 告発率の増加

告発件数は、83件、告発率(告発件数/処理件数)は73.5%となっており、昨年度の70.3%に続き増加に転じています。処理件数の減少により、1件当りにかかる調査時間が大幅に増え、告発率が増加しているのではないかと思われます。査察調査の場合、年度をまたいで調査が継続するケースもあり、告発率は、単純に、その年度に着手した件数のうち、告発された割合を示すものではありませんが、過去10年間の累積データで見てみても、着手された案件のうち、約2/3が告発され、残り1/3は告発されていないことが読み取れます。これを多いと見るか、少ないと見るかは、立場により異なりますが、実際に、3件に1件は、告発されることなく調査が終了しています。

4. 脱税総額の減少

脱税総額(告発分)は、90憶円で、過去10年間で最低となっており、10年前(平成23年度)の192億円と比べ、半分以下と、減少傾向にあり、脱税額の小口化が進んでいます。

5. 1件当りの脱税額の減少

1件当りの脱税額(告発分)は、平均8,300万円と、昨年分の8,000万円より微増していますが、10年前(平成23年度)の1億3,400万円と比べ、4割以上減少しています。査察調査は、脱税額1億円が目安とされていましたが、最近の傾向から、数千万円の脱税でも、査察調査の対象となる可能性は高いと思われます。

6. 一審判決の有罪率は98.9%

87件の一審判決で、1件の無罪判決を除く、全てに有罪判決が言い渡され、6人に実刑判決が出されました。最も重い実刑判決は、査察事件単独に係るものでは懲役2年6月、脱税幇助の再犯者について懲役10月の実刑判決が出ています。査察調査では、法人税法や所得税法違反で告発されますが、起訴の段階で、詐欺や業務上横領などの別件が付き、初犯でも執行猶予判決を得られず、実刑となるケースもあります。

7. 告発された業種のトップは、「不動産業」

トップ3は、「不動産業」26件、「建設業」15件、「クラブ・バー」4件となっており、「不動産業」「建設業」は、過去10年間(平成23年度を除く)、毎年、トップ3にランクインしてます。

8. 告発された税目のトップは、10年連続で「法人税」

法人税は、10年連続でトップであるものの、過去10年間で見ると減少傾向にある一方、消費税の告発が増えており、重点事項として、注視していることが伺えます。

9. 事例

・金地金の輸出販売を装った消費税不正受還付事案を告発

A社は、国内の金地金取扱業者に金地金を販売(課税取引)していたものですが、香港法人に販売したと仮装する方法により輸出売上(免税取引)を計上し、不正に消費税の還付を受け、または免れていました。

・測量会社の無申告ほ脱事案を告発

B社は、不動産売買に伴う測量、設計及び土地家屋調査業務を行うものですが、実質経営者であるCは、売上代金を借名名義の預金口座に入金させ、B社に売上がないよう仮装する方法により所得を隠匿し、法人税の確定申告書を提出しないで法定期限を徒過させ、もって不正の行為により、法人税を免れていました。

・脱税指南コンサルタント会社の単純無申告ほ脱事案を告発

D社は、異業種交流会や節税セミナーなどと称して集めた複数の顧客に対し脱税を持ち掛け、顧客の脱税を指南することにより、多額の報酬を得ていたものですが、法人税及び消費税の申告義務を認識しながら確定申告を一切せずに納税を免れていました。

  • ・海外法人を利用して法人税を免れた宝飾品製造会社を告発
  • ・生活保護受給者に宿泊施設を提供する貧困ビジネス事案を告発
  • ・北海道ニセコ地区における不動産業者の法人税ほ脱事案を告発

10. 不正資金の隠匿場所

脱税によって得た不正資金の多くは、現金や預貯金として留保されていましたが、その他に、不動産、有価証券、暗号資産及び高級車両の取得費用並びに海外カジを含むギャンブル等の遊行費に充てられていた事例もみられ、脱税によって得た不正資金の隠匿場所は様々でしたが、
・寝室ベッド下の収納スペースの中
・クローゼット内のスーツケースの中
・個人及び関係法人名義で契約した貸金庫の中
・ウォークインクローゼット内のバッグの中
に現金を隠していた事例などがありました。