脱税ニュース分析

No.002 不動産会社社長が、脱税容疑で逮捕後、東京国税局が告発

報道によると、東京地検特捜部は、2020年7月2日、架空の支払手数料を計上するなどの方法で、法人税など約1億2,400万円を脱税したとして、東京都港区の不動産会社の社長を法人税法違反などの容疑で逮捕した。認否は明らかにしていない。その後、20日間の拘留を経て、7月22日、東京国税局査察部が、東京地検に刑事告発した。

「逮捕」から「告発」までの経緯

  • 2020年7月2日東京地検特捜部が「逮捕」
     東京・小菅の「東京拘置所」で20日間の拘留、取調べ
  • 2020年7月22日東京国税局が東京地検に「告発」

報道では、事件の詳細は明らかにされていませんが、本件は、東京地検が被疑者を逮捕し、告発に至ったケースで、東京地検による逮捕後に、東京国税局が刑事告発しています。おそらく、東京国税局の査察調査において、任意調査の限界からか、被疑者が否認あるいは黙秘し自白が取れず、告発できるだけの証拠固めができなかった為、東京地検が逮捕に踏み切り、検察官の取調べで自白が取れたことから、東京国税局が告発したのではないかと思われます。

国税局による査察調査での聴取は、強制ではなく任意調査であるため、取調べには限界があります。国税局では、ガサ入れで押収した証拠などを基に、脱税の実態解明を進め、調書が作成されますが、この調書が刑事裁判において証拠として提出されることになります。被疑者は、調書の内容に誤りが無いと判断すれば、基本的には、署名すべきですが、調書の内容が言葉尻やニュアンスを含め、事実と異なる場合には、納得のいくまで訂正を求めることをお勧めいたします。なお、調書に署名しないなど、調査に非協力的だと受け取られてしまった場合には、本件のように、逮捕される可能性も出てきますので、注意が必要です。なお、本件の様に、地検特捜部が逮捕した上で国税局査察部が告発する場合のほか、国税局査察部と地検特捜部が合同で調査・捜査する場合や、地検特捜部が強制捜査を行った上で起訴する場合があり、案件に応じて、調査・捜査手法を柔軟に使い分けているようです。

本件からの教訓としましては、逮捕という最悪の事態になる前に、査察調査の対応について、専門家によるアドバイスを受けることの重要性をご認識頂けたのではないかと思います。