査察の基礎知識
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■国税査察の基礎知識
査察制度は、悪質な脱税者に対して刑事責任を追及し、その一罰百戒の効果を通じて、適正・公平な課税の実現と申告納税制度の維持に資することを目的としている。
■脱税と租税回避、節税との違い
【脱税とは】課税要件の充足の事実を全部又は一部秘匿する行為
【租税回避とは】課税要件の充足そのものを回避する行為であり、租税法規が予定していない異常な法形式を用いて税負担の減少を図る行為
【節税とは】租税法規が予定しているところに従って税負担の減少を図る行為
■統計
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平成29年度(平成30年6月公表分)
- ・消費税の輸出免税制度などを利用した消費税還付事案
- ・無申告事案
- ・国際事案、太陽光関連事案
査察調査の着手件数 |
174件 |
検察庁への告発件数 |
113件(163件中、69.3%) |
脱税額総額 |
135億円(うち告発分100億円、1件当たり8,900万円) |
業種 |
建設業26件、不動産業10件 |
平成29年度中の一審判決件数 |
143件(全てに有罪判決、うち実刑判決8人) |
実刑判決で最も重いもの |
過去最高の懲役7年6月 |
■東京国税局 査察部の概要
合計514名(平成29年8月1日現在)
部長1名、次長2名
査察管理課 18名
査察総括第一課 24名
査察総括第二課 22名
査察広域課 19名
資料情報課 18名
査察審理課 27名
査察開発課 18名
査察国際課 18名
特別国税査察官 16名
査察第1部門~第36部門 331名
■国税犯則取締法
2018年4月1日から廃止、国税通則法に編入により内容が改正、整備された。内偵調査に基づき、裁判官の許可を得て、臨検・捜索・差押えを行う(強制調査)。
強制調査の結果、犯則嫌疑者が刑事責任を受けるべき事案と判断した際、検察官へ告発し、検察官の捜査により起訴するかが決定する。
改正点
-
1.差押え
・電磁的記録・接続サーバー保管、クラウド上のデータ(チャット、フリーメールなど)、その他記録媒体に複写、または印刷したものを差し押さえることができる。
・記録・データ等の保管者等に対して、他の記録媒体や印刷することを命じることができる。
差押えを受ける者に電子計算機の操作などの必要な協力を求められる。
・クラウド上の通信履歴(送信日時)について、通信事業者等に対し、30日間(延長の必要があるときは最長60日間)を超えない期間、消去しないよう求めることができる。
-
2.遺留物の検査・領置
・犯則嫌疑者等が捜索中に許可状の効力の及ばない公道などの場所に物件を投げ捨てた場合などの遺留物について、検査・領置できる。
-
3.夜間執行等
・強制調査の夜間執行ができる。
・強制調査に着手した際、未把握の場所などを把握し、当日中に捜索を実施するため、裁判官から新たに許可状を受けても、執行が日没に間に合わなければ翌日の日の出まで待機しなければならず、証拠隠滅を図られてしまうといった事態を防ぐ。
・所属する国税局又は税務署の管轄区域外においても執行できる。
■平成28年度 査察の概要(平成29年6月 東京国税局)
不正資金の留保状況及び隠匿場所
脱税によって得た不正資金の多くは、現金や有価証券として留保されていたほか、居宅や高級外車、高級腕時計、金地金、競走馬等の取得費用、ギャンブル等の遊興費などに充てられていた事例もみられました。また、不正資金の一部が、国外の預金口座で留保されるほか、国外の投資信託の購入費用に充てられていた事例や国外のカジノでの遊興に費消していた事例がありました。
脱税によって得た不正資金の隠匿場所は様々でしたが、
・居宅事務所内のクローゼットのトランクの中
・経理担当者の寝室内のクローゼットの中
に現金を隠していた事例などがありました。
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