脱税ニュース分析

No.007 全国初、ビットコイン申告除外の脱税容疑で刑事告発

報道によると、金沢国税局調査査察部は、2021年1月8日、ビットコインなどで得た所得、約1億9,900万円を隠し、所得税約7,700万円を脱税したとして、所得税法違反の疑いで、石川県在住の会社役員を、金沢地検に刑事告発した。

報道では、事件の詳細は明らかにされていませんが、ビットコインなどの取引で得た所得を申告から除外し、刑事告発された事案で、2017~2018年までの2年間に、約1億9,900万円の所得がありながらも申告せず、所得税約7,700万円を脱税したとして、金沢地検に刑事告発されました。ビットコインなど暗号資産の取引から得た所得については、雑所得として確定申告する必要があり、課税所得が年間4,000万円以上になると、所得税と住民税を合わせ、最高税率55%が適用されますので、所得の約半分が本税として、その他、延滞税と重加算税を含めると、所得の約8割が追徴課税されることになります。今回のケースでは、約2億円の所得に対し、1.6億円くらいの納税が必要になるかと思いますので、恐らく、保有している暗号資産や脱税資金で購入した株や不動産などを処分してもなお、納税資金が不足する可能性は高いと思われます。暗号資産は価格変動が激しいものが多く、例え、価格が急落したとしても、決済又は他の暗号資産への交換時点の価格で所得計算される為、納税資金を確保できないケースが多いのが特徴です。現時点では、暗号資産での納税は認められていない為、利益の半分程度を法定通貨で確保して置くなど、計画的な納税資金対策が必須と言えます。なお、修正申告による追徴税額の納税ができない場合には、執行猶予が付かない有罪判決となる可能性がありますので注意が必要です。

本件からの教訓としましては、暗号資産の取引は計算も複雑、ましてや、海外の取引所やウォレットを使っていればバレないだろうと勝手に思い込み、無申告のまま放置しているケースも少なくありません。その場合、突然の査察調査となってしまう可能性が高いことから、例え、少額であっても申告していないと、大きなしっぺ返しがくる、と言うことを肝に銘じて置くべきでしょう。数年前より、国税局では、暗号資産の交換所や取引業者等に対し税務調査を行い、口座開設者の名簿を入手、個別に税務調査や査察調査を行っていますので、既に、査察の反面調査などを受けたという方もいらっしゃるかと思います。更に、OECDでは、CRSの情報交換の対象に、暗号資産を含める方向で検討しているとの報道もあり、バレないであろうという楽観的な考えは捨てるべきと言えます。暗号資産の価格が急落し、納税資金がないからと言って、国税局は見過ごしてくれませんし、同情もしてくれません。心当たりのある方は、今すぐ専門家に相談し、まずは、どのくらいの所得となり、納税額はいくらになるのか確認し、早急に修正申告するのが賢明です。